医療情報・システム基盤整備体制充実加算について
医療情報・システム基盤整備体制充実加算について
- 解決済回答3
算定要件には、オンライン請求を行っていることが設定されているかと思います。
ここで疑問なのですが、開院間もないクリニックは初回のレセプト請求をオンラインで行うつもりでいたとしても、開院日~その月診療のレセプト送信を終えるまで(オンライン請求を行ったといえる時点)は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定してはいけないのでしょうか。
回答
6月から名称が変更になり、医療情報取得加算になるものですね。
お尋ねの件については、支払機関に「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」をした上で、届出にある請求開始年月の属する月より算定可能です。
施設基準の届出が必要ありませんが、新規開業後は厚生局の適時調査が入りますので、状況を必ず確認されると思います。
ご回答ありがとうございます。名称変更があるのですね、存じ上げませんでした。
ということは、やはり開院当月は算定要件を満たさない状態になってしまうという認識で間違いないのでしょうか。
オンライン請求施行を認められた月との認識で良いかと思います。
ご回答ありがとうございます。
認められたとは、請求確定処理を行い何らかの結果(診療報酬の振り込み、返戻レセプトの受けとり)などが認められたということでしょうか??
厚生局に確認してみるのが一番かと思います。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/
クリニックの新規個別指導でもお世話になるのですが、アドバイスいただいた時に、勝手に判断しないで厚生局に連絡してからにすればよかったな・・・と思うことが多々ありました。
担当者によるのかもしれないのですが、事務的なことは正確に教えてくださいます。
開業したばかりで、不明点があり不安な場合は、お早目にお問合せしてみるのが一番かと思われます。
ご回答ありがとうございます。最終的にはそうなりますよね…。
実際に経験された方のお話など伺えればと思い質問させて頂いた次第でございます。ご経験を交えてご教示くださり、ありがとうございます。
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