発熱患者等対応加算について
発熱患者等対応加算について
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回答
発熱患者等対応加算は令和6年診療報酬点数表のA000 初診料の注11、注15のそれぞれ「ただし書き」に規定する加算ですが、A000 初診料の注11を例にすると「ただし書き」の前までで
11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において初診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。
と、外来感染対策向上加算については施設基準の届出が必要と示されています。しかし、その後の「ただし書き」では
ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で初診を行った場合は、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
と発熱患者等対応加算に関しては施設基準の定めがありません。
よって、発熱患者等対応加算は施設基準の届出が必要ないため「発熱患者等対応加算用の届出様式は存在しない」ことになります。
しかし、外来感染対策向上加算に関しては施設基準が今改正で変更されているため、貴院が令和6年3月31日時点で外来感染対策向上加算の届出を行っているか否かで、新たな施設基準での届出が必要となる時期が異なります。その詳細や施設基準の届出に関して不明な点は厚生局に直接ご確認いただく必要があります。
迅速にかつ的確な回答をいただき、ありがとうございます。よくわかりました。外来感染対策向上加算に係る加算(連携強化加算、サーベイランス強化加算、抗菌薬適正使用加算)はすべて届け出が必要なため、またネットで聞いた専門家による解説でも必要だと言っており、必要だと思いこんでいました。誠にありがとうございました。
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