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在宅自己注射指導管理料の重複

在宅自己注射指導管理料の重複

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いつもお世話になっております。

時々、他院と在宅自己注射指導管理料の算定がかぶってしまい「それぞれの医療機関で協議して、どちらで算定するか決めてください」といった返戻があることがあります。その際は先方に問合せし、話し合い(大体は「先に算定しているほう優先」ルールが適用される)をして決めるのですが、

①在宅自己注射指導管理料は複数の医療機関で月1回のみという記載は、どのあたりにございますか?
通知18の「2以上の保険医療機関が~」が該当するのでしょうか。
C150血糖自己測定器加算通知2の「入院中の患者に対して、退院時に~」を見る限りですと、他院時に算定したその医療機関の外来で算定できない=他院ではOKとも読めたのですが…。

また、当院かかりつけ患者様が、別の医療機関を退院、その際にインスリン処方があり、在宅自己注射指導管理料を算定。
リブレがなくなったため、退院直後(同月中)に当院を受診、インスリンを処方&リブレセンサーをお渡ししました。
ですが、他院で算定済みのため
②当院では管理料も血糖自己測定器加算も算定できないという認識で間違いないでしょうか?
もしくはコメント等を入れることで算定可能でしょうか。

リブレセンサーを複数お渡して、血糖自己測定器加算間歇スキャン式持続血糖測定機によるもの1250点を算定できず、まるまる持ち出しになるのは厳しいです。当院以外ではあまりリブレの取り扱いがなくお渡しできないようです。
「リブレの血糖加算を算定するので、そちらの算定は削除していただけないでしょうか」と他院に伝えるのはやはり失礼なものなのでしょうか。(お会計の処理も変わりますし…)
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。

回答

ベストアンサー

在宅療養指導管理料の通則5に、以下の通り記載されています。(原文まま)

5 2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行っている場合には、特に規定する場合を除き、主たる指導管理を行っている保険医療機関において当該在宅療養指導管理料を算定する。

よって、指導が重なる場合は「主たる指導管理を行っている保険医療機関」は相互で協議することになります。

>大体は「先に算定しているほう優先」ルールが適用される
→この根拠はどこに記載されているのでしょうか。通知では「主たる指導管理」とありますので、当該月に指導管理を行うべきとして算定要件を満たす医療機関が算定するので、その月に必要な薬剤、材料は算定した医療機関が給付し、緊急時の対応等についても算定した医療機関になります。

>C150血糖自己測定器加算通知2の「入院中の患者に対して、退院時に~」を見る限りですと、他院時に算定したその医療機関の外来で算定できない=他院ではOKとも読めたのですが…。
→これは退院月に限る特例です。

当方では、このようなケースに関しては、事前に医師又は担当看護師が先方の担当医又は担当看護師と主たる指導管理を行うのはどちらかと必ず相談することとし、事務方同士で算定状況の確認もすることにしています。

当該月に指導管理料を算定しているくせに、後はヨロシクとして紹介先に投げるのは、「主たる指導管理を行っている保険医療機関」ではないですよね。加算についてもそうです。

ご回答ありがとうございます。

>主たる指導管理~
「先に算定しているほう」がローカルルールのようになってしまっていますがだめですね。。。
仰る通り、主に指導管理しているほうが算定すべきものだと思うので、変えていかないといけませんね。点数本にはこう記載があるので、算定されるなら指導と物品のお渡しもお願いします…と交渉してみようと思います。
退院時にの診情に、指導管理や算定情報等の記載があるとありがたいのですが。
積極的に事務から問合せしていくしかないですね。
お忙しい中、いつもご丁寧に解説をありがとうございます。

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