注射薬剤料の算定について
注射薬剤料の算定について
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お世話になっています。
当院で生活習慣病管理料を算定している患者様が膝の関節腔内注射をしています。注射料は包括されてしまうのですが、ヒアルロン酸などの薬剤の算定はできないのでしょうか?宜しくお願いします。
当院で生活習慣病管理料を算定している患者様が膝の関節腔内注射をしています。注射料は包括されてしまうのですが、ヒアルロン酸などの薬剤の算定はできないのでしょうか?宜しくお願いします。
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現行のB001-3 生活習慣病管理料に含まれる「第6部注射」とは第6部注射の第1節 注射料、第2節 薬剤料、第3節 特定保険医療材料料の全てを指しますので、薬剤料も算定できないと解されます。
なお、6月施行の新点数表のB001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)については管理料算定日と同日に行った包括対象項目はこれまでと同様に生活習慣病に対するものか否かに関係なく包括されますが、管理料算定日とは別日に生活習慣病とは関係ない疾患に対する診療に係る費用は別に算定できると解釈可能な疑義解釈が「疑義解釈資料の送付について(その1)(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)の問136にて示されています。
勉強不足で申し訳ありません。疑義解釈を確認してみます。ありがとうございました。
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