生活習慣病管理料について
生活習慣病管理料について
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知識不足で申し訳ございませんが、お分かりの方がいらっしゃいましたらお教えいただけますと幸いです。
私の勤務しているクリニックでは今回の改定に伴い、医師と相談してその方の主病に合った管理料の算定を考えております。
当院では特定疾患療養管理料をメインに算定をしていきたいと考えているのですが、万一今後、3疾病を主病としている方(生活習慣病管理料IIを算定している方)に対し検査等を行った結果、特定疾患の病名が付いた場合にはそちらを主病に変更し、翌月から特定疾患療養管理料に算定を変更することは可能なのでしょうか。
生活習慣病管理料と特定疾患療養管理料の併算定ができないことは承知をしておりますが、生活習慣病管理料IIから特定疾患療養管理料への変更が可能なのか、お教えいただけますと嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
回答
月が変わっていれば良いという認識です。
とても分かりやすいご回答をありがとうございました。ずっともやもやしていた気持ちが少しすっきりしたので、改定に向けて更に準備を進めていこうと思います。
またなにかありました際にはお世話になってしまうかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している患者の主病が脂質異常症、高血圧症、糖尿病から所謂「特定疾患」に変わるのであれば、生活習慣病管理料(Ⅱ)ではなく特定疾患療養管理料を算定することになります。
回答をいただきありがとうございます。
以前こちらのサイトを拝見した際にもかっちゃんさまの回答に勉強をさせていただき、今回の件も合わせ感謝をしております。
ちなみに伺いたいのですが、特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料II、あるいは生活習慣病管理料IIから特定疾患療養管理料へと算定を変更する場合には、月が変わってさえいれば良いのでしょうか。何ヶ月間は算定不可という制限はないと把握しているのですが、そちらの解釈で良いのでしょうか。
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