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在宅医療情報情報連携加算の施設基準について

在宅医療情報情報連携加算の施設基準について

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令和6年度に新設された在宅医療情報連携加算の施設基準についてお尋ねしたいです。
当院では在宅患者様の情報を、連携する関係機関とICTを用いて共有しております。
施設基準(1)の、共有できる体制にある連携する関係機関の数が5以上であることとありますが、具体的な関係機関の業種や契約の必要の有無が知りたいです。

回答

ベストアンサー

届出様式の「記載上の注意」欄に、以下のとおり記載されています。

〔記載上の注意〕
1 連携機関の種類については、保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者、市町村等の行政機関又は地域包括支援センター又はその他のいずれかを記載すること。
2 連携機関と連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等について、掲示しているホームページのURL等を記載すること。

詳しく教えていただきありがとうございます。届け出様式を見逃しておりました。

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