在宅時医学総合管理料の注14に規定する基準について
在宅時医学総合管理料の注14に規定する基準について
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在宅時医学総合管理料について質問させてください。
在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合含む。)に規定する基準(新規届け出)を届け出することになったのですが、別のところで訪問診療回数や算定回数を確認できるように記録しておく事という記載を見ました。どこにどのような媒体で記録しておくなどの規定はあるのでしょうか。
在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合含む。)に規定する基準(新規届け出)を届け出することになったのですが、別のところで訪問診療回数や算定回数を確認できるように記録しておく事という記載を見ました。どこにどのような媒体で記録しておくなどの規定はあるのでしょうか。
回答
>どこにどのような媒体で記録しておくなどの規定はあるのでしょうか。
→病院日誌や外来日誌、または訪問診療日誌などが具備されているはずですが、ないのでしょうか。
当院診療所で用意しておりませんでした。今まで個別のカルテを都度都度確認していたので、日誌の用意をいたします。ありがとうございました。
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