在宅自己注射指導管理料と在宅持続陽圧指導管理料の算定について
在宅自己注射指導管理料と在宅持続陽圧指導管理料の算定について
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在宅自己注射を算定する場合は在宅自己注射+血糖測定器加算のみの算定でCPAPに関するものは算定せず病院側が貸出費用を負担するほかないのでしょうか?それとも指導料は算定せず加算のみ算定可なのでしょうか?
回答
6 同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数を算定する。
上記通知あります。ですので1つと思います。加算につきましては、
1 在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる。
2 同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数を算定する。この場合にあって、在宅療養指導管理材料加算及び当該2以上の指導管理 に使用した薬剤、特定保険医療材料の費用は、それぞれ算定できる。
上記通知ありますから算定可能と思います。
事務員さんのご回答通りですので、
在宅自己注射指導管理料+血糖自己測定器加算+CPAPの加算
でよいかと思います。
プラスして、在宅持続陽圧の指導もしている旨のコメントを付けておくと親切で、審査機関からも疑義がかからないかと思います。
また、在宅持続陽圧の算定の場合にも別表1に定められた記載要領事項がありますので、指導料の算定がないからといって記載漏れのないようご注意を
インスリンを使用している患者様がCPAP導入となった場合→在宅に関する管理料は1医療機関において1つなので、単純に考えれば、追加分は加算のみということになります。しかし、CPAPは機器レンタルなど業者への支払いも絡んできます。
今後の利潤も考え、どちらを主 管理料にするか、
主の変更や伴う患者さんへの説明も必要かと思います。
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