令和6年改訂の診療情報提供1について
令和6年改訂の診療情報提供1について
- 解決済回答2
口腔内をみて、虐待とかを疑えるとか?なら、情報提供できるかもしれませんが。
回答
今回の改定に至ったのは、中医協で以下のケースを評価してはどうかと議論になったようです。
障害児の摂食や口腔ケアにはリスクを伴うことから、個々の状態に応じた配慮が必要である。摂食嚥下障害を有する障害児について、当該患者が通学する学校等に対し、歯科医療機関から口腔内の状態や摂食嚥下等について学校生活を送るにあたり必要な情報の提供を行うケースがある。
よって、安全配慮上で必要な情報を提供なさるとよろしいかと存じます。
ありがとうございました。
口腔内の状況を踏まえた学校給食後の歯磨きに関する注意点、摂食嚥下の状態を踏まえた給食に関する助言などがあるようです。実際、給食に関する助言がないと学校として給食が提供できないとしている事例があるようです。
ありがとうございました。ただ、その内容ならば、本来、学校歯科医が、養護教諭に話す内容にも思いますが、なかなか難しいですねぇ。
関連する質問
居宅に歯科訪問診療をおこなっている患者様を診られている整形外科のDrより、骨粗しょう症治療薬の使用開始に際し、抜歯等の必要性を確認していただきたい旨のご連...
診療情報等連携共有料は、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回限り算定とありますが、この場合、6月1日に作成した場合、次回作成は8月2日...
FMCやレジン前装冠の根面露出部位への
根C管理料30点
フッ化物歯面塗布処置(初期の根面う蝕に罹患)80点
の算定は可能でしょうか?...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。