生活習慣病管理料2
回答
特定疾患療養管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料が同月併算定できないためご質問をされているのかもしれませんが、併算定できない理由は第2章 特掲診療料の通則通知1にて
1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、(中略)並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。
と通知されているからで、従来より生活習慣病管理料と「第2部 在宅医療」に属する指導管理料は併算定可能で、新点数表でもこの取扱は変更されていません。
また、B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注2にて
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理、第2章第1部第1節医学管理料等(中略)の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものとする。
と規定されていますが、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれる費用にC107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料が属する「第2部 在宅医療」の費用は掲げられていませんし、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料には睡眠時無呼吸症候群が患者の主病であることは求められていませんので、同日または同月の併算定は可能と解されます。
わかりやすい説明ありがとうございます。
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