医療情報取得加算3・4について
医療情報取得加算3・4について
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医療情報取得加算4についてはマイナ保険証で同意を得ても当院のみの処方しかない、又は情報ない場合は算定できますか?
回答
>他院処方がないか他院処方あっても変更なければ薬手帳を確認しない
→他院処方がないこと、他院処方あっても変更がないことを患者が持参したお薬手帳を確認するのではありませんか?確認した結果、他院の処方がないことや他院の処方に変更がないことを今回の診療に反映したならば、それは算定要件を満たしていると思います。
また、仮に患者がお薬手帳を持参していないとしても、薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認を行った結果、前回の診察から薬剤情報等の変更がなかった場合も、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うことを実践しているのですから算定要件を満たしていると思います。
お薬手帳や患者からの問診で可能な限りの診療情報等の確認をせずに診療を行った患者が1人でもいるならば、貴院は施設基準で定める「当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。」を満たしておらず、医療情報取得加算を算定できないものと思います。
>医療情報取得加算4についてはマイナ保険証で同意を得ても当院のみの処方しかない、又は情報ない場合は算定できますか?
→「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)の問8にて
問8 「A000」初診料の「注15」、「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算(以下単に「医療情報取得加算」という。)について、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)により患者の診療情報等の取得を試みた結果、患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定について、どのよう考えればよいか。
(答)医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4を算定する。
と示されていますので、医療情報取得加算4を算定可能と解されます。
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