窓口一部負担金について
窓口一部負担金について
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外来透析の患者様で月途中で社保または国保から75才お誕生日で後期高齢者へ以降となった場合です。
マル長一万円、障がい者福祉医療症(1回500円以内、最大月3,000円)をお持ちの方。
変更前後の保険でマル長は特例措置によりそれぞれ5000円ずつの折半となりますが、福祉医療についても変更前の保険で窓口一部負担金が500円であれば変更後の後期高齢でも負担金がまた発生するのでしょうか?
問い合わせ先によって解釈の違いもあるのか返答がバラバラのためどうしたら良いのか途方にくれています。
ご教授よろしくお願い致します。
回答
同じご質問を繰り返されており、お困りだとは思いますが、ご質問に「障がい者福祉医療症(1回500円以内、最大月3,000円)」とあるだけで実施している都道府県、市町村に関する情報がないため回答は難しいと思います。
私が調べたところ大阪府および府内市町村が行っている「重度障がい者医療」かと思いましたが、これは「一つの医療機関等当たり、1日につき最大500円、1カ月の月額上限額は3,000円」ですが、ご質問にある公費は「1回500円」と「1日につき」「1回につき」の違いがあるため、該当しないと思いました。実際にはどうなのでしょう。
また、今回のご質問には「問い合わせ先によって解釈の違いもあるのか返答がバラバラ」とあり、同じご質問が繰り返される背景が分かったのですが、当該重度障がい者医療を管轄する都道府県もしくは市町村等の見解がバラバラなのに、回答者が正しい見解を示せるはずがないと思います。
なお、一般的な「重度障がい者医療」は一部負担金の全部または一部を助成しますので、社保、国保のそれぞれで負担金が生じるならば、それを助成する「重度障がい者医療」による負担金もそれぞれで生じるものと思いますが、それが正解とは言えませんので、最終的には都道府県、市町村、請求先にご確認いただくほかありません。
かっちゃん様いつもご回答いただきありがとうございます。
ご指摘のとおり福祉医療の1回500円は1日500円の間違いです。大変失礼しました。
一般的な例を示していただきありがとうございます。
その例を使わせていただきますが、例えば『重度障がい者医療』は一つの医療機関につきとの文言がある場合、たとえ月の途中で保険が変わっても、マル長との併用で変更前の保険で窓口負担金が500円で止まっていてそれ以降の負担金が生じないのであれば変更後の保険でも患者さんの窓口負担金は発生しないとのこのような解釈については如何でしょうか?
審査側は担当地区によってかっちゃんさんの一般的な例のお考えと同じか、75才の誕生月のみ後期高齢での窓口負担金は発生しない????0円となりますとの意見が分かれています。
問い合わせ先によって解釈の違いもあるのか返答がバラバラのためどうしたら良いのか途方にくれています。
→審査側に確認し担当者名を明記してレセプトを提出したらいかがでしょう。
事務員さんお忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
今までやってきたやり方が間違いだったのかと、どうしても納得出来ず何回か審査側に問い合わせているので、ウンザリされているかと思うとこれ以上問い合わせする勇気がありません。
でも最終的には患者様に丁寧に説明し、ご理解いただいて不足分の負担金をお支払いいただき、最終的には事務員さんの仰るようなやり方で審査側にご了承いただき明記して請求しなければなあと考えています。
ありがとうございました。
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