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生活習慣病管理料Ⅱの包括について。

生活習慣病管理料Ⅱの包括について。

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生活習慣病管理料Ⅱを算定すると、外来管理加算は包括とありましたが、
悪性腫瘍特異物質治療管理料や特定薬剤治療管理料も包括されるのですか?

回答

ベストアンサー

 注2文中の「第2章第1部第1節医学管理料等」の直後の「括弧書き」の中をよくお読みください。

 「括弧書き」の文末が「を除く。」で終わっていますので、「括弧書き」内に掲げれた項目が生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括対象から除かれるのです。よって「括弧書き」内に掲げられていない項目は包括されるのです。

失礼致しました…。文末が 除く。でしたね。
丁寧に教えてくださり本当にありがとうございます。

 B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ) の注2を全くお読みなっていないようなので、注2全文を記載します。

2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理、第2章第1部第1節医学管理料等(区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、区分番号B005の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B010-2に掲げる診療情報連携共有料、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号B011-3に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ )に含まれるものとする。

 包括となる「第2章第1部第1節医学管理料等」から除かれる費用にB001_2 特定薬剤治療管理料、B001_3 悪性腫瘍特異物質治療管理料は掲げられていませんので包括され別に算定できません。

記載、ありがとうございます。読みましたが注2に掲げられていないのに、包括されるのでしょうか?

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