診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

三の二 周術期薬剤管理加算の施設基準

(1)当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。

(2)病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

施設基準のQ&A

解決済回答1

認知行動療法

1 認知療法・認知行動療法1に関する施設基準:当該保険医療機関内に、専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務していること。...

施設基準 

解決済回答1

看護補助体制充実加算について

看護補助体制充実加算について質問です。
今回の改定で、看護補助体制充実加算1を取得するにあたって、...

施設基準 入院基本料等加算の施設基準等

解決済回答3

自己注射指導管理料

自己注射指導管理料について教えてください。
この算定をする場合、家族や訪問看護師が全ての手技を実施している方は算定できますか。...

施設基準 その他

受付中回答2

診療録管理体制加算の施設基準について

施錠管理が可能な部屋に移動して4~5年ほど経過します。常時、部屋の出入口は閉めておき入退室が管理できるよう台帳を設置し、入退室時に記入いただいている状況で...

施設基準 病院の入院基本料の施設基準等

解決済回答2

外来感染対策向上加算

外来感染対策向上加算の届出にて標準予防策及び発熱患者等の受入を行う際の動線分離の方法等の内容を盛り込んだ手順書とありますが発熱患者を受入...

施設基準 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。