三の二 周術期薬剤管理加算の施設基準
(1)当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
(2)病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
施設基準のQ&A
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施錠管理が可能な部屋に移動して4~5年ほど経過します。常時、部屋の出入口は閉めておき入退室が管理できるよう台帳を設置し、入退室時に記入いただいている状況で...
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