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施設入居時等医学総合管理料を算定している場合の電話再診時の投薬について

施設入居時等医学総合管理料を算定している場合の電話再診時の投薬について

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施設入居時等医学総合管理料を算定している患者より、
訪問診療予定日外に、足の痛みを訴える電話があり、医師の電話診察の上、急遽院内処方にて痛み止めをご本人へ届けました。


この患者様、訪問診療時の投薬は院外処方で行っています。
施設入居時等医学総合管理料を算定していることから、今回の院内処方での投薬料を算定することができないのでは、という声を聞いたのですが、
その通りなのでしょうか?

回答

お見込みのとおりです。通知に以下の文言があります。
「在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理を行った場合においては、別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数に含まれるものとする。」

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