診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅患者訪問診療料(1)のコメントコードについて

在宅患者訪問診療料(1)のコメントコードについて

  • 解決済回答1
在宅患者訪問診療料(1)のコメントコードについてお尋ねします。
令和3年4月15日に往診料を算定しました。
翌週22日に在宅患者訪問診療料(1)を算定したのですがこの場合コメントコードとして訪問診療を行った年月日(在宅患者訪問診療料(1))令和3年4月22日と入力すればよいのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。

回答

ベストアンサー

お察しのとおりです。

ありがとうございます。

関連する質問

解決済回答1

二次性骨折予防継続管理料3

在宅時医学総合管理料を算定している患者様ですが、二次性骨折予防継続管理料3は併算定出来ますでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)と在宅自己注射指導管理料の併算定について

生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)と在宅自己注射指導管理料の併算定についてなのですが、...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

第2節 在宅療養指導管理料について

初歩的な質問で申し訳ありませんが、第2節 在宅療養指導管理料について質問です。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

医療機関でインスリン注射をする場合

これまで在宅でインスリン注射をされていた患者様が、
在宅で自己注射が困難になり、今後医療機関(院外処方)で週2回行う予定です。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

腹膜透析について

在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者です。
腹膜透析時の必要物品
・滅菌ディスポーゼ
・スワブステッキヘキシジン0.05%...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。