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「画像診断」の定義について

「画像診断」の定義について

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第4部画像診断 第1節エックス線診断料の中の「E001写真診断」、第2節核医学診断料の中の「E102 核医学診断」、第3節コンピュータ断層診断の中の「E203 コンピュータ断層診断」は当該画像をもとに診断したことについての点数と思いますが、これは放射線科医等による読影レポートは必要ないのでしょうか。何をもってこれら点数をとってもよいのでしょうか。
例えば、「E001写真診断」について、他の医療機関で撮影したフィルム等についても診断料がとれるとありますが、単に他施設画像をPACSに取り込むだけで算定してもよいのでしょうか。

回答

ベストアンサー

まず、画像診断料の「診断」についてですが、これは撮影された画像を医師が確認して診断することを評価したもので、診断結果が医師により診療録に記載されるはずです。検査結果の判定をしない医師はいないと思います。また、放射線科医が全て読影する必要はありません。放射線科医は全ての医療機関に居ないので、不可能ですね。
大病院など、撮影した画像を常勤の放射線科医が読影した場合には、施設基準を取得すれば加算が付きます。詳しくは、医事課の方にお尋ねになるとよろしいかと存じます。
次に、「他の医療機関で撮影したフィルム等についても診断料がとれるとありますが、単に他施設画像をPACSに取り込むだけで算定してもよいのでしょうか。」ということですが、画像を取り込むだけで診断料は算定できません。上記と同様、撮影された画像を医師が確認して診断結果が医師により診療録に記載されれば算定できます。

ひできさん
早速の回答、ありがとうございます。
診断料は放射線科医の読影が必要ではないのですね。当院は放射線科医がいますが、すべての検査の読影はできておらず、にも関わらず診断料をとっていることにを心配していました。いただいた回答を読んで、安心しました。
ただ、もう一つ心配なところで、検査を依頼した医師が必ずしも検査に関することを診療録に記載がないことです。実際のところ、検査結果に関する医師の記載は必ずしもないことは他施設でもないでしょうか。検査結果に関して医師の記載がなく診断料を撮っている場合、監査があった場合に問題となるでしょうか。

ぶらっぐ さん
基本的なことなのですが、診断することも診療の一つです。
検査をするということに対して、何らかの医学的な判断があるということなので、照射録や指示書に検査目的が書かれるはずです。そして、検査を行い、結果をもとに医師が診断するわけですが、これも診療行為になります。
よって、検査目的が不明なものや、検査結果から、どのような診断をしたのかが診療録に書かれていなければ、診断料は算定できません。
厚生局の適時指導などで指摘を受けるのは、検査の必要性と、検査結果に基づく診断経緯が不明なものです。
検査の指示だけで診断結果が診療録に記載がないものは、その診療行為を完遂していないことになるからです。

ひできさん
回答ありがとうございます。「診療行為」ということの意味を改めて認識できました。
おっしゃるとおり診療録に記載がなければ診療行為が完遂しておらず、このような状態では指導を受けてしまうことになると理解できました。私は行った検査に関して何か直接的な診断(読影)が記載されていなければならないと誤解していました。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

(1) コンピューター断層診断は、実施したコンピューター断層撮影(磁気共鳴コンピュータ ー断層撮影、血流予備量比コンピューター断層撮影及び非放射性キセノン脳血流動態検査 を含み、区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影及び区 分番号「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影は含まな い。以下同じ。)の種類又は回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回のコンピュータ ー断層撮影を実施する日に算定する。
(2) 同一月内において、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において、コンピ
ューター断層撮影を実施した場合においては、入院若しくは外来又は診療科の別にかか わらず、月1回に限り算定する。
(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、 区分番号「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係 る初診料を含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。

上記から判断すればよろしいかと思いますので、一つ目のご質問の読影レポートは必ずしも必要ないかと思います。シンプルに撮影を施行したら、算定という形で良いかと思います。二つ目のご質問は診断を行った場合とありますから、取り込むだけでは算定不可と思います。

せいちゃんさん
早速の回答、ありがとうございます。
もう少し確認したいところがありますので、追加で質問をさせてください。
読影レポートは必ずしも必要なくシンプルに撮影を施行したら算定で良いとありますが、医師が診療録に検査結果に関するコメント等を記載する必要はないでしょうか。
二つめについては取り込む以外に何がありましたら算定可能でしょうか。
何度も質問して恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

ぶらっぐ様
記載はすべきと考えます。検査の指示のみで診療が終診するわけはないですので、自然と記載されるのではと思います。通常SOAP形式が用いられていれば、記載はされると思います。
取り込みは単なる処理ですから診断には当たらないと思います。診断した場合とありますから、医師が他院画像を見て何かしらの診断をすれば良いのです。例えば自院画像との比較も診断に当たると思います。これについてもSOAP形式が用いられていれば、自然と記載されるのではと思います。

せいちゃんさん
回答ありがとうございます。
医師が必要と考えてオーダーした検査ですので、たしかに自然と記載されていると改めて認識しました。
取り込みだけで算定することはやはり問題がありそうですが、こちらについても医師が必要と判断して取り込みオーダーをしていますので、自然と記載されていることがほとんどかと改めて考えました。
このあたりについては自施設内で検討してみたいと思います。
回答ありがとうございました。

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