診療情報提供書
回答
当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合や、市町村等が開設主体である保険医療機関が当該市町村等に対して情報提供を行った場合は算定できない。
と上記あります。特別な関係とは、下記あります。
イ 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合
ロ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合
ハ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合
ニ 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の保険医療機関等の役員等の親族等の占める割合が一〇分の三を超える場合
ホ イからニまでに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関が、当該他の保険医療機関の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)
同系列とご質問文にありましたので、上記いずれかに当てはまるかと思いますので算定不可と思います。
丁寧な回答ありがとうございました。
関連する質問
今回の改定にあたり、改めて整理をしているところです。
・化学療法に伴う副作用
・当日化学療法の中止時(副作用の為)
に当該診療科を請求していますが、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。