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診療情報連携共有料について

診療情報連携共有料について

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診療情報連携共有料についての質問ですが、歯科から照会する時も算定できて、医科で返書をする時も算定できるということでしょうか?

回答

ベストアンサー

 歯科保険医療機関Aが歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、医科保険医療機関Bに医科保険医療機関Bで行った検査の結果、投薬内容等の診療情報について文書により提供を求め、医科保険医療機関Bがその求めに応じて文書により歯科保険医療機関Aに診療情報を提供した場合、歯科保険医療機関A、医科保険医療機関Bで算定するものは以下のとおりです。

歯科保険医療機関A
:歯科診療報酬点数表>第1部 医学管理等>B011 診療情報連携共有料 120点

医科保険医療機関B
:医科診療報酬点数表>第1部 医学管理等>B010-2 診療情報連携共有料 120点

 「診療情報連携共有料」と名称は同じですが医科、歯科で異なる項目です。算定要件の詳細は医科、歯科それぞれの診療報酬点数表をご確認ください。

丁寧な説明ありがとうございました。
理解しました。

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