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在宅患者訪問診療料

在宅患者訪問診療料

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とあるご夫妻を同日に在宅にて訪問診療をしておりますが、
ご主人には、訪問診療料の888点を算定し、奥様には再診料を算定しております。
この際、奥様には、「往診料」は算定できないでしょうか。

回答

ベストアンサー

お尋ねの件ですが、在宅患者訪問診療料の通知(5)を確認してください。
このケースは、「同居する同一世帯の複数の患者」に対する訪問診療になりますので、一人目は「同一建物居住者以外の場合」を算定し、二人目以降は初再診料を算定することになっています。
ただし、1時間を超える診療をしたときは、在宅患者訪問診療料Ⅰの「注5」の加算が算定できます。
在宅患者訪問診療料は、いろんなケースがありますので、通知をお読みになり、整理なさるとよろしいかと存じます。

いつも詳細に教えていただきありがとうございます。

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