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在宅時医学総合管理料

在宅時医学総合管理料

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今まで算定していた項目に疑問が出てしまいました。
お力を貸してください。
当院は従来型の支援診で、在宅療養実績加算1を算定しています。
通常、在医総管は2の在宅療養支援診療所の場合(月2回、単一建物1人なら3,700点)と実績加算1を算定しています。
ただ、状態の安定している患者さんの中には「24時間対応なんでいらない」という方もいまして、
医師もそれで良いという判断の際は、3の1及び2に掲げる者以外の場合(月2回、単一建物1人なら2,750点)を算定し、実績加算は算定していませんでした。
そこでお伺いしたいのですが、
①そもそもこの算定で良いのか(24時間対応するかしないかで算定を変えて良いのか?)
②実績加算の算定は正しいのか?
調べれば調べるほど混乱してしまいまして・・・よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

施設基準の届出をしており、基準を満たす体制をとっておられるので、減算の必要はなく、実績加算1も基準を満たしていれば加算してよろしいかと存じます。届出を取り下げていないのに、返戻が無いのが不思議ですが、低い点数なので、審査が見過ごしているのではないでしょうか。

希望しない方は、希望通りに対応することでよく、状態に変化があれば希望するかもしれないので、ケースバイケースでよろしいかと存じます。
状態が安定しており、医師もそれでよいという判断をしているようなのですが、訪問診療の必要性があるのであれば、在宅療養支援診療所の機能と診療体制を時間をかけて説明して、請求ルールを理解してもらう必要がありますね。難しいですが。

ひできさん、ありがとうございます。
数年前からこういった算定をしているのですが、返戻、問い合わせはないですね。
現時点でのこのケースはほんの数名なので、変更できるか相談してみます。
今までは、訪問診療開始時に24時間対応しない場合は・・・と説明していたので、そちらを無くすようにします。

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