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診療情報提供料(1)

診療情報提供料(1)

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初歩的な質問を何回もすいません。

同じ病院宛の紹介状は月1回まで算定でしょうが、
例えば、七月末に発行し、また八月半ばに発行し、結局本人が八月後半に受診した
ような場合は、2回算定できるのでしょうか。
それとも受診が八月1回だから1回でしょうか。

回答

ベストアンサー

診療情報提供料は、診療情報提供書を添えて患者の紹介をおこなった場合に算定します。
7月の診療情報提供の目的と、8月の診療情報提供の目的が同じなら、算定は1回です。

ありがとうさごいました。

 患者さんの他院への受診状況は算定要件にないと考えますので、算定可能と考えます。
 ただし、ご質問文より2ヶ月に渡って同じ医療機関に対して発行するという状況ですので、7月末に発行されたものとは違う新たな患者さん情報を提供したのであれば8月の算定は可能と考えます。7月と同じ内容のものであれば、単なるコピーですので算定不可と考えます。

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