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診療情報提供書

診療情報提供書

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当該医療期間(病院)が以下宛に紹介状を作成した場合の診療情報提供書料の算定について教えてください。

①サービス付高齢者住宅
②グループホーム
③有料老人ホーム
④特養

①、②については、指定居宅介護支援事業者等に対して算定可能と考えますが、患者やその家族から入所する為に、紹介状を希望された場合でも算定可能ですか?
③、④についてはその施設の担当医が所属する保険医療機関・保険医宛てという形をとれば、診療情報提供料の算定可能ですか?

因みに、診療情報提供書料が算定出来ない宛先はどのような所になりますか?

すみません。ご教示ください。

回答

診療情報提供料は、特に規定する場合(居宅介護支援事業者や学校医等)を除いては、他の医療機関での診療の必要があり、紹介状を添えて紹介先医療機関に紹介した場合に算定します。
お尋ねでは、事務的な対応をお聞きになりたいようですが、単なる情報提供のためのものは診療情報提供料は算定できず、療担規則にある「診療内容の照会」にあたります。

その施設の担当医が所属する保険医療機関・保険医宛てという形をとれば、診療情報提供料の算定可能ですか?
→この文面が気になるのですが、単に医療機関宛に書けばいいということではなく、受診を患者の紹介になりますので注意してください。また、特養は配置医師がいるので、入所中の診療は専門外緊急時を除いては、むやみに配置医師以外の診療をおこなうべきではないとされています。

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