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血糖自己測定器加算

血糖自己測定器加算

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同じ質問になってしまいすいません。
月30回測定する場合等の点数になっていますが、する場合という事は実測の回数ではなくDrの指示で算定でよいという事でしょうか?
先生の指示が変わらない限り加算は毎月同じ点数になるという事になりますか?
余りがありセンサー等の処方がなくても加算は可能ですか?

回答

 在宅で血糖又は間質液中のグルコース濃度の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合

 上記通知あります。医師の測定指示回数に基づいて患者管理、指導を行いますので、原則医師の指示回数にて算定すると考えます。
 測定に失敗する場合、忘れてしまう場合等あるために回数に誤差が生じるとは思いますが、医師指示回数との乖離がひどくなければ問題はないと考えます(過去審査側に確認済)。
 ただ、ご質問文にありますように、
先生の指示が変わらない限り加算は毎月同じ点数になるという事になりますか?

 上記に関しては実際の測定回数との乖離がある場合、患者管理が出来ていませんので、医師指示を変更するか、患者管理を徹底する必要があり漫然と算定することは問題であると考えます(指示通り測定されている患者は算定の対象になると考えます)。また、
 余りがありセンサー等の処方がなくても加算は可能ですか?

 上記ありますが、あまりにも余りがある(処方がない)と指示がうまくいっていないですので、管理料の算定に対しての整合性が取れなくなると考えます。
 残りがどのくらいあるか等を確認をし、患者管理、指導を行う必要があると考えます。

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