在宅患者訪問点滴注射管理指導料について
在宅患者訪問点滴注射管理指導料について
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回答
「週」の考え方に注意してください。算定上での「週」は、特に定めがない限り、日曜日から土曜日までの1週間を単位とします。
ひできさんありがとうございます。
日から土曜までの間で看護師が実施する3回目の点滴時に指導料の算定と言う考えで大丈夫でしょうか?
月、水、金曜日に看護師が点滴を行う場合、金曜日に算定するという事で、合っていますか?
Q 在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、どのような場合に算定するのか。
A 在宅において訪問看護を受けている通院困難な患者で、在宅での療養を担う医師の診察に基づき、週3日以上の訪問点滴注射の指示(上限は7日間)を行う必要を認めた患者に対して、看護師等が訪問して点滴注射を実施した場合に、1週(日〜土)につき100点を算定できます。
注射の薬剤料はレセプト「(○囲み+33)その他の注射」の項に記載し、摘要欄に「訪点」と記載します。
上記兵庫県保険医協会HPにあります。月に5週あり、日から土となるのであれば、月5回の算定もあり得るかと考えます。
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