抗CCP抗体について
抗CCP抗体について
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イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
とありますが、
例えば、9月24日に検査で陰性で、次に算定できるのは、12月1日以降でよろしいでしょうか。
とありますが、
例えば、9月24日に検査で陰性で、次に算定できるのは、12月1日以降でよろしいでしょうか。
回答
ベストアンサー
第2章 特掲診療料の通則2に
2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。
とありますので、ご質問の事例ですと次回は12月1日以降となります。
ありがとうございました‼︎
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