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特定疾患処方管理加算1、2の違い 風邪

特定疾患処方管理加算1、2の違い 風邪

  • 解決済回答3
医療事務の勉強をしております。
初歩的な質問で申し訳ありません。

特処1は特定疾患に関係の無い薬を28日未満処方した場合月2回まで18点算定可能

特処2は特定疾患の薬を28日以上処方した場合月1回66点算定可能

特処1と2は同時算定不可

風邪で来院した方(特定疾患あり)の方には特処1を加算しても良いのでしょうか。

ご教示お願い致します。

回答

ベストアンサー

 特定疾患処方管理加算1は「特定疾患処方管理加算の対象となる厚生労働大臣が定める疾患」を主病とする患者に対して、処方した場合に算定できます。薬剤は問わないため「特定疾患処方管理加算の対象となる厚生労働大臣が定める疾患」以外の薬剤のみを処方した場合でも算定できます。

 特定疾患処方管理加算2は「特定疾患処方管理加算の対象となる厚生労働大臣が定める疾患」に対する薬剤を28日以上処方している場合に算定できます。「特定疾患処方管理加算の対象となる厚生労働大臣が定める疾患」に対する薬剤を28日以上処方していれば、「特定疾患処方管理加算の対象となる厚生労働大臣が定める疾患」以外の薬剤が処方されていても構いません。

>風邪で来院した方(特定疾患あり)の方には特処1を加算しても良いのでしょうか。
その通りです。

有難うございます。
また勉強に励みたいと思います。

 ご質問文にあります、風邪で来院した方(特定疾患あり)の方には特処1を加算しても良いのでしょうか。
 につきましては、注釈に診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方箋を交付した場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、処方箋の交付1回につき18点を所定点数に加算する。とありますので、算定可能と考えます。
 同時算定につきましては社会保険診療報酬支払基金 月刊基金に下記あります。ご参考にされるとよろしいかと思います。

https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kiso/kiso_i/index.files/kiso_2016_11_01.pdf

コメント有難うございます。
URLまで有難うございます。
勉強させて頂きます。

ご存知と思いますが、特処は、特定疾患処方管理加算の対象となる厚生労働大臣が定める疾患を「主病」とする患者に対して処方した場合に算定します。
特定疾患の病名があるだけでは算定できず、「主病」として診療している必要があります。

コメント有難うございます。
主病として、が絶対なのですね。
勉強させて頂きます。

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