傷病手当金意見書交付料算定について
傷病手当金意見書交付料算定について
- 受付中回答2
いつもお世話になります。傷病手当の書類の請求について教えてください。
患者が死亡した場合、療養不能と認めた期間の締めは死亡日で、交付日も死亡日にした場合、
保険請求は相続ではなく患者本人の保険を使用して通常通りレセプト請求してもよいのでしょうか?
初歩的で申し訳ありませんが御教示頂けますと幸いです。
回答
交付時点の保険で請求しますので、お察しのとおりでよろしいかと存じますが、一度、保険者へ確認したほうがよろしいかと存じます。
傷病手当金を受給できる被保険者が死亡した後に、その遺族等が当該傷病手当金を受給 するために意見書の交付を求め、医師・歯科医師が意見書を交付した場合は、当該遺族等 に対する療養の給付として請求する。なお、この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に 相続 と表示し…
通知上記あります。ご質問文より死亡後の遺族等の交付依頼ではないと思われますので、患者本人の保険請求で問題ないと考えます。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
休日・夜間に初診の患者様に算定できる院内トリアージですが、Aの病院では「前に患者がいる初診患者のみ算定」でBの病院では「順番関係なく患者同士時間がかぶって...
基本的なことで恐縮ですが、ベースアップの金額を決定した時点より患者数や職員数が増減した場合は、3か月ごとの算出により、ベースアップ評価料の単価が増減するこ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。