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訪問診療料と電話再診について

訪問診療料と電話再診について

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午前中に訪問診療に伺ったその日の夕方(時間外)に、
患者様より「不安で不安でどうしようもない・・」との訴えで、数回にわたりお電話をいただき、
都度医師が対応しました。

このような時、
在宅患者訪問診療料と同日電話再診は、
同日に算定できるのでしょうか。

電カルでは「同日中に併せて算定できません」とのウォーニングが出てきます。

いつも初歩的な質問で申し訳ございません。

回答

 社会保険診療報酬支払基金ホームページで公開されている電子点数表(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/index.html)では、在宅患者訪問診療料と電話再診料を含む全ての再診料が同日算定不可の扱いとなっています。
 おそらく、わすさんがお使いの医事システムはこの電子点数表を採用して算定チェックを行っているのだと思います。

 点数表ではその旨が明記されていないように思い、当院では訪問診療を行っていませんが気になったため、支払基金に確認したことがあり、以下の趣旨の回答がありましたのでご紹介します。


 C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注1に

1 1については、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(中略)に、当該患者が同一建物居住者(中略)以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、それぞれ、当該患者1人につき週3回(中略)に限り(中略)算定する。この場合において、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料、区分番号A003に掲げるオンライン診療料、区分番号C000に掲げる往診料又は区分番号C002の注12に規定するオンライン在宅管理料は、算定しない。

とあり、在宅患者訪問診療料には再診料が含まれています。

 また、在宅患者訪問診療料は「1日につき」の算定項目であるため、急変による診察であっても在宅患者訪問診療料と同日の再診料は算定できません。そのため電子点数表では同日算定不可となっています。
 なお、在宅患者訪問診療料と往診料も同日算定不可の設定となっていますが、条件により算定可能な扱い(フラグ設定が再診料とは異なります)で掲載しています。そのため、急変による往診の場合であれば、再診料は算定できませんが、往診料は算定可能です。

 支払基金の電子点数表では以上のような解釈でシステム設定されているようです。地域によって解釈に差があるとは思いますが参考なればと思います。

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