検査に対応する病名と検査日について
検査に対応する病名と検査日について
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初診の患者さんに行った場合(検査A)や、
ある年齢未満の患者さんに行った場合(検査B)は、
その検査に対応する病名は不要といった検査があります。
もし、上記Aの検査を初診時に行って、同月に再受診された場合や、
Bの検査をした時は、病名が不要の年齢だったけど、同月に再受診した時は、誕生日を迎えていた場合、
レセプト上では、検査Aを初診時に行ったのか、検査Bを誕生日前にしたかは、わかりませんよね?
こういう場合は、対応病名を記載するか、検査日を摘要欄に記載しないと、その検査が減点されてしまうのでしょうか。
回答
手術算定時の診療報酬明細書への手術日記載は「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 保医発0326第5号 平成30年3月26日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000376202.pdf)にて不要になっています。
上記通知前の「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 保医発0325第6号 平成28年3月25日」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000123306.pdf)までは手術日記載が必要な旨が記載されています。
(両者を見比べて頂くとよく分かります。)
レセプト電算データへの算定日記録が必須化されたのが平成30年度改定の少し前だったと思います。
診療報酬改定時は点数表だけでなく診療報酬明細書の記載要領にも目を通さないと、必要なくなったコメントを入力し続けてしまうことがあるので注意しましょう。
教えていただきありがとうございます。
平成30年と28年の「診療報酬請求書等の記載要領等について」の「「処置」欄又は「手術・麻酔」欄について」を見比べますと、
確かに、平成28年には手術日の記載が必要でしたが、30年の方では不要になっていました。
>>レセプト電算データへの算定日記録が必須化されたのが平成30年度改定の少し前だったと思います。
この理由で、記載が不要となったのかもしれないですね。
>>診療報酬改定時は点数表だけでなく診療報酬明細書の記載要領にも目を通さないと、必要なくなったコメントを入力し続けてしまうことがあるので注意しましょう。
そうですね、大変勉強になりました。
どうも、ありがとうございました。
電子レセプトでは、算定日の情報も含まれますので、審査側で算定日の確認ができます。
詳しくは、以下のファイルを確認してください。
https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/rezept/iryokikan/download/index.files/iryokikan_in_01.pdf
電子レセプトには算定日の情報も含まれるという事は知りませんでした。
教えていただきありがとうざいます。質問の例では、検査日をわざわざ入力する必要はないということですね、了解いたしました。
教えていただいて、疑問に思ったのですが、
手術(外来)を行った時や、特定の処置(熱傷処置でなありません)を行った時に、手術日や処置日の入力をしていますが、
算定日がわかるのに、なぜ、日付を入力しないといけないのでしょうか。
私は行政の者ではないのでわかりません。
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