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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する診断書の算定

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する診断書の算定

  • 受付中回答1
いつもすいません。

タイトルの診断書の件です。
これは診断書として院内規定の料金を患者さんに実費請求できるものでしょうか。

ここで調べたら、似たような質問で病院が書くものではない、という回答があったのですが、今回の書類は明確に「診断書」「主治医氏名 印」とあるので、違うのかなと…
混乱しています。

すいません、お願いします。

回答

 確認された過去Q&Aは

件名「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付書について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=20026)
件名「軽度者福祉用具貸与確認書」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=19566)

だと思いますが、これらでケアマネが記載するものとされているのは「軽度者福祉用具貸与確認書」、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付申請書」等のことであり、今回ご質問の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する診断書」ではないと思います。

 「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する診断書」は「診断書」であり、記載した主治医氏名および押印の欄があるため、医師が記載するものです。
診断書ですので医療機関にて事前に取り決めた文書料を請求していただいて良いと思います。

ありがとうごさいます。

同じものなのか、違うものなのかすら確信が持てませんでした…

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