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老人ホームへの在宅訪問診療

老人ホームへの在宅訪問診療

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初めまして。
初歩的な質問で申し訳ございません。
月に1回、老人ホームに入居されている患者様へ訪問診療を行っています。
(当院は老人ホームに、併設される保険医療機関ではなく、病床は有していません)
又、施設基準の届け出を行なっており、施設入居時等医学総合管理料が算定できます。
自宅以外へ訪問するのが初めてなので、算定についてお伺いしたいです。

上記の場合は、こちらの算定で間違いないでしょうか?

在宅患者訪問診療料2
イ 同一建物居住者以外の場合 884点

ハ 月1回訪問診療を行っている場合
( 1 ) 単一建物診療患者が1人の場合
1,640点

ご教示いただけますと幸いです。

回答

ベストアンサー

私も勉強中のため、間違ってるかもしれませんが…

注2 在宅患者訪問診療料2については、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合に、当該患者1人につき、訪問診療を開始した日の属する月から起算して6月を限度として、月1回に限り算定する。

とありますので、他の医療機関からの依頼がありお一人の方に訪問診療を行った場合は
在宅患者訪問診療料2
イ 同一建物居住者以外の場合 884点
で良いと思います。

また、施設入居時等医学総合管理料についてですが、 おたさんのお勤めの医療機関が在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であり、訪問診療が月1回、単一建物診療患者が1人の場合であれば、1,640点で良いかと思います。

ケロちゃんさん

ご丁寧にお返事をいただきましてありがとうございます。
昨年10月に在宅訪問診療がスタートし、ゼロから担当者と調べながら算定して参りましたが、急な産休に入ることとなり引継ぎの間もなく、私が担当することになりました。
厚生局の新規開業の個別指導で、間違って算定していた部分が発覚したこともあり、より気を引き締めて、しっかり間違いのないよう勉強していきたいと思います。
一人で頭を悩ませていたので、同じご回答をいただけてホッとしました。
ありがとうございました!

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