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院内トリアージ

院内トリアージ

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歯科受診時、発熱ありのためcovitの検査をしましたが、歯科にて院内トリアージは算定できますか?

回答

 2021年9月28日以降、院内トリアージ実施料は

・事務連絡「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について 令和3年9月28日」(https://www.mhlw.go.jp/content/000836896.pdf)
・事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63) 令和3年9月28日」(https://www.mhlw.go.jp/content/000837003.pdf)

にて、「自治体のホームページに公表されている診療・検査医療機関(保険医療機関)が、必要な感染予防策を講じた上で発熱患者等の外来診療を行った場合」に算定できる取扱いに変更されています。

 歯科保険医療機関が「診療・検査医療機関」の届出が可能なのか不明でしたが、事務連絡「令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金に係る対応について 令和2年9月15日」(https://www.mhlw.go.jp/content/000672666.pdf)の「診療・検査医療機関(仮称)の指定要件等」を歯科保険医療機関が満たすことは現実的ではないと思いますし、また都道府県からの指定もおそらくされないと思いますので、院内トリアージ実施料は算定できないと思います。

分かりやすい説明、ありがとうございました。

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