診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅薬剤の処方について

在宅薬剤の処方について

  • 解決済回答2
地域包括ケア病棟から退院時後、在宅で訪問診療をうける方がいます。訪問看護も入り,定期的に膀胱留置バルーンを交換し、点滴は毎日実施予定です。

その場合、地域包括ケア病棟退院時に在宅で使用するバルーンカテーテル、注射用水、キシロカインゼリー、ソルデムは算定可能でしょうか。

ご教授のほどよろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 第2部入院料等の通則通知9に

9 退院時処方に係る薬剤料の取扱い
 投薬に係る費用が包括されている入院基本料(療養病棟入院基本料等)又は特定入院料(特殊疾患病棟入院料等)を算定している患者に対して、退院時に退院後に在宅において使用するための薬剤(在宅医療に係る薬剤を除く。)を投与した場合は、当該薬剤に係る費用(薬剤料に限る。)は、算定できる。

とあります。

 「退院時処方から在宅医療に係る薬剤は除く」ですからご質問にある注射用水、キシロカインゼリー、ソルデムは算定できません。


 さて、ご質問にあるバルーンカテーテルとは第2章第2部に規定する特定保険医療材料(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa9731&dataType=0&pageNo=1)の「004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル」だと思いますが、A308-3 地域包括ケア病棟入院料の注6で「診療に係る費用」から「第2章第2部在宅医療」は除かれる旨が規定されています。
 「第2章第2部在宅医療」全体が除かれているのですから、退院時に交付する「004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル」は算定可能と解されます。

 なお、注射用水、キシロカインゼリー、ソルデムは「第2章第2部在宅医療」の「第3節 薬剤料」にあたるため算定できそうに見えますが、各区分の注および通知よりも「第2部 入院料等」の通則および通知が優先されるため算定できないと解されます。


 バルーンカテーテルの取扱いがひできさんの見解と異なるので地域差があるようであれば申し訳ありません。

ありがとうございました‼︎
バルーンカテは請求してみます。

お尋ねのケースについては、地域包括ケア病棟入院料に包括されるので、算定できません。

関連する質問

受付中回答0

二次性骨折予防継続管理料3

在宅時医学総合管理料を算定している患者様ですが、二次性骨折予防継続管理料3は併算定出来ますでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)と在宅自己注射指導管理料の併算定について

生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)と在宅自己注射指導管理料の併算定についてなのですが、...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

第2節 在宅療養指導管理料について

初歩的な質問で申し訳ありませんが、第2節 在宅療養指導管理料について質問です。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

医療機関でインスリン注射をする場合

これまで在宅でインスリン注射をされていた患者様が、
在宅で自己注射が困難になり、今後医療機関(院外処方)で週2回行う予定です。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

腹膜透析について

在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者です。
腹膜透析時の必要物品
・滅菌ディスポーゼ
・スワブステッキヘキシジン0.05%...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。