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在宅自己導尿中のキシロカインゼリーについて

在宅自己導尿中のキシロカインゼリーについて

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在宅自己導尿指導管理料を算定する患者にネラトンカテーテルとキシロカインゼリーを支給した場合の
キシロカインゼリーは算定できますか?
仮にできる場合、レセプトは⑭在宅の欄に記載するのでしょうか?

回答

ベストアンサー

カテーテルの費用は、第2款に定める所定点数により算定する。

 上記通知あります。
 C163 特殊カテーテル加算での算定になるかと思います。
  在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

 上記注釈あります。ご確認いただきカテーテルの種類、量等に応じて算定すれば良いかと思います。
 キシロカインゼリーについては管理料に含まれると思いますので別途算定は不可と思います。 

ありがとうございます

 C106 在宅自己導尿指導管理料を算定すべき患者に対してネラトンカテーテルを支給した場合は、第2款 在宅療養指導管理材料加算の

C163 特殊カテーテル加算 2 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル ロ イ以外のもの 1000点

を算定します。


 キシロカインゼリーについては添付文書をご確認いただくと、「重要な基本的注意」の項に

 まれにショックあるいは中毒症状を起こすことがあるので、本剤の投与に際しては、十分な問診により患者の全身状態を把握するとともに、異常が認められた場合に直ちに救急処置のとれるよう、常時準備をしておくこと。

とされています。

 麻酔薬は医師が使用することが前提で、患者やその看護に当たる家族等に処方することは認められないとして査定される可能性が高く、実際にそのような査定例が散見されますのでご注意ください。必要であれば審査側にご確認ください。

確認して診ます。ありがとうございます。

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