健診から移行時の特定疾患療養管理料算定について
健診から移行時の特定疾患療養管理料算定について
- 解決済回答2
健診で治療が必要な疾患が分かり保険診療を開始した場合、初診料は算定できませんが、初回診療時(再診料算定時)に特定疾患療養管理料の算定は算定可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
明確な通知を探すことができませんでした。
平成28年3月4日付け厚生労働省告示第52号に「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った管理又は当該初診の日から1 月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれる」と示されており、ご質問文の事例ですと、含まれるのではないかと私案します。
ありがとうございます
お尋ねのあたりは解釈がまちまちで確証がありませんが、保険診療を開始した日を初診日として1月を越えた日から算定するのが妥当と考えます。
ありがとうございます
関連する質問
受付中回答1
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答1
今回の改定にあたり、改めて整理をしているところです。
・化学療法に伴う副作用
・当日化学療法の中止時(副作用の為)
に当該診療科を請求していますが、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。