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新型コロナウィルス感染症の軽症者に関わる公費について

新型コロナウィルス感染症の軽症者に関わる公費について

  • 解決済回答1
令和3年9月から公費対象が、宿泊又は自宅療養の認定を受けた後からだったものが、新型コロナウィルス感染症の診断日から対象となりました。
 当院内科に発熱して来院され、受診当日に抗原検査にて陽性となり解熱剤等を処方した場合、保険請求の他に、検査公費で『抗原検査と判断料』を、治療公費で『解熱剤と処方箋料』の2公費を請求しても良いのでしょうか?

勉強不足で申し訳ありません。  
教えていただけるとありがたいです。

回答

ベストアンサー

ご記載の通りでよいと思います

JOYさんありがとうございました。
不安が解消されました。

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