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1/12に「老健退所日の受診」で質問されたたかひこさんへ

1/12に「老健退所日の受診」で質問されたたかひこさんへ

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ご質問「老健退所日の受診」を解決済にされてしまったため、こちらに記載します。
「退所時情報提供加算」は診療報酬ではなく介護報酬になります。
令和3年4月版「介護報酬の解釈」をお持ちであれば992~993ページを見て頂けるとわかるのですが、
入所していた老健の配置医師が、退所後の主治の医師に対して当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合に算定できる、となっています。
入所していた老健で算定するものになります。ネットで調べてみるのも良いかもしれません。
様式が定められていたり、検査結果を添付するなど「退所時情報提供加算」を算定するための要件があります。
介護報酬に関してお尋ねしたいことがあれば、国保連や行政の介護保険課等へお問い合わせして良いと思います。
診療報酬については支払基金や国保連、保険医協会等へご質問されると良いと思います。
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