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二類感染症患者入院診療加算と救急医療管理加算について

二類感染症患者入院診療加算と救急医療管理加算について

  • 解決済回答2
お世話になります。
クリニックの外来において、発熱患者さんが抗原検査で陽性になった場合は
救急医療管理加算1と院内トリアージ実施料と二類感染症患者入院診療加算の全てを算定しても大丈夫でしょうか?
※診療時間内・症状に対しての投薬ありです。
宜しくお願い致します。

回答

ベストアンサー

 問1 臨時的な取扱い(その63)の問1において、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、院内トリアージ実施料(300点)とは別に、二類感染 症患者入院診療加算(250点)を算定するとあるが、診療・検査対応時間外に該当患者を外来診療した場合にも算定可能か?また、診療・検査対応時間内に感染者の外来診療を行った場合についても算定は可能か?
 答1 診療・検査対応時間外に該当患者を外来診療した場合は、二類感染症患者入院診療加算 (250 点)は算定できず、院内トリアージ実施料(300 点)のみ算定する。疑い患者を診療した際には疑い病名として「COVID-19(疑い)」を記載すること。
 また、診療・検査対応時間内に感染者の外来診療を行った場合も二類感染症患者入院診療加算は算定できない。感染者の外来診療においては臨時的な取扱い(その63)の問7で示 された救急医療管理加算1(950点)を算定する。院内トリアージ実施料(300点)も算定できる。

 上記東京医師会HPにあります。ご質問文より感染者ですので、二類感染症患者入院診療加算の算定は不可と思います。解釈が県により異なるかも知れません。

お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
こちらのご回答を参考にさせて頂き、第七波を乗り切る事が出来ました。
今後とも宜しくお願い致します! 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63) に、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、院内トリアージ実施料とは別に、上記の診療・検査医療機関で外来診療を実施した場合でも二類感染症患者入院診療加算を算定できる、とあります。
該当する医療機関でコロナウイルス感染症を疑い診察した場合、結果に関わらず院内トリアージ実施料と二類感染症患者入院診療加算は算定できると思います。

救急医療管理加算1についてですが、 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60)に、中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の投与対象となる新型コロナ患者に対し、要件を満たした医療機関が外来で投与した場合、救急医療管理加算1を1日に1回算定できる、とあります。

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 

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