ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法について
ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法について
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ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法の手技の算定は、K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)9,680点 で宜しいのでしょうか。
また、この時点数に膀胱鏡等の一連の手技含まれるのでしょうか。また、ボトックスや使用分の請求が出来るのでしょうか。
また、この時点数に膀胱鏡等の一連の手技含まれるのでしょうか。また、ボトックスや使用分の請求が出来るのでしょうか。
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ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法はK823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)で算定します。
ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法は内視鏡下で行う手術ですので、K823-6で特に規定されていなくても、第10部 手術の通則通知4にて「内視鏡を用いた手術を行う場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。」の規定により算定できません。
薬剤については含まれる旨の規定がありませんので、添付文書に記載された用量での使用分を算定可能と解されます。
ご回答、誠にありがとうございます<m(__)m>
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