在宅訪問診療料と通院・在宅精神療法
在宅訪問診療料と通院・在宅精神療法
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初めて質問させて頂きます。
在宅医療と精神医療を実施している医療機関の者です。
訪問診療料を算定している患者様のご家族が外来受診をした場合の算定について、
再診料の他に通院・在宅精神療法を算定することは可能なのでしょうか?
在宅医療と精神医療を実施している医療機関の者です。
訪問診療料を算定している患者様のご家族が外来受診をした場合の算定について、
再診料の他に通院・在宅精神療法を算定することは可能なのでしょうか?
回答
お疲れ様です。
患者の家族に対する通院・在宅精神療法は家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り算定となっています。また、同日に患者に対して通院・在宅精神療法を算定した場合は、家族に対する通院・在宅精神療法は算定できませんので、ご留意ください。
参考 医科点数表の解釈 P628 I002通院・在宅精神療法 (9)~(11)
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