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在宅がん医療総合診療料について

在宅がん医療総合診療料について

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在宅がん医療総合診療料について、質問があります。

当該診療料は訪問診療と訪問看護の費用を包括した点数となっていますが、例えば、訪問診療専門のクリニックが週1回訪問、特別な関係にない訪問看護ステーションが週3回訪問した場合、訪問診療のクリニックでは当該診療料を算定できるのでしょうか?
もし算定した場合は、訪問看護ステーションの方では何も算定できないということでしょうか?

算定できるとなった場合は、クリニック(訪問診療)では当該診療料を「週1回×訪問を行った週」を算定、訪問看護ステーションでは「週3回×訪問を行った週」を算定するということでしょうか?

回答、宜しくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

厚生局に施設基準を届け出ていると思いますので、算定要領をご存知の方がいらしゃると思うのですが、医療機関と訪問看護ステーションとで支払いに関して合議(契約)をしておかないと、費用に関するトラブルになります。算定方法以前に、前記のことがクリアになっているでしょうか。
在宅がん医療総合診療料は、訪問診療と訪問看護がセットになった点数で、算定要件を満たした場合に、親となる医療機関が在宅がん医療総合診療料として請求します。訪問看護ステーションは、訪問看護に係る費用を患者さんに請求できないので、医療機関に対し、合議(契約)した金額を請求して精算します。

ひできさん、回答ありがとうございます。
算定以前の合議について考えていなかったので、助かりました。
とても分かりやすかったです。ありがとうございます。

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