診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

導入初期加算について

導入初期加算について

  • 解決済回答2
在宅自己注射管理料の導入初期加算について

3月まで算定可能ですが、

8月導入指導の為院内で皮下注射
9月在宅自己注射管理料、導入初期加算算定
10月来院なし
11月は導入初期加算算定可能でしょうか?

在宅へ切り替えは9月、導入初期加算も9月より算定なので9月より数えて11月も導入初期加算算定可能でしょうか? 

回答

ベストアンサー

 ひできさんの回答にある元ネタ回答をした者です。
 今回のご質問の事例ですと「8月」が初回指導日が属する月ですので、算定できるのは「9月」「10月」となり、「11月」は算定できません。
 念のため元ネタ回答のリンクを貼りますので、置き換えてお読み下さい。
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=23371


ひできさんへ
 ご丁寧にありがとうございます。ひできさんに「これ以上の明確な回答はないと思います。」と仰っていただけるとは嬉しい限りです。今後ともよろしくお願い致します。

回答ありがとうございます!

以前に、かっちゃんさんが以下の通り、分かりやすく回答されていますので、よくお読みください。(一部改変)これ以上の明確な回答はないと思います。
かっちゃんさん、以前の回答を修正させていただきました。ご容赦ください。

ご質問の例の場合、初回の指導を行った日の属する月は「8月」であり、3月以内の期間は「10月」までとなります。したがって導入初期加算が算定できるのは「6月」「7月」の2回までと解釈するのが正しい点数表の読み方と考えます。「初回算定月を起算月とする」と読み替えるのはいかがなものかと思います。現に、「初回算定月(日)を起算月(日)とする」場合は、C102-2在宅血液透析指導管理料の注1のように明確に記載されています。

注1 (前略)頻回に指導管理を行う必要がある場合には、当該指導管理料を最初に算定した日から起算して2月までの間は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月2回に限り算定する。

 なお、「初回算定月を起算月とする」と読み替えることを容認している地域もあるかもしれませんので、気になるようであれば審査側にご確認ください。

関連する質問

解決済回答1

二次性骨折予防継続管理料3

在宅時医学総合管理料を算定している患者様ですが、二次性骨折予防継続管理料3は併算定出来ますでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)と在宅自己注射指導管理料の併算定について

生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)と在宅自己注射指導管理料の併算定についてなのですが、...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

第2節 在宅療養指導管理料について

初歩的な質問で申し訳ありませんが、第2節 在宅療養指導管理料について質問です。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

医療機関でインスリン注射をする場合

これまで在宅でインスリン注射をされていた患者様が、
在宅で自己注射が困難になり、今後医療機関(院外処方)で週2回行う予定です。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

腹膜透析について

在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者です。
腹膜透析時の必要物品
・滅菌ディスポーゼ
・スワブステッキヘキシジン0.05%...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。