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在宅時医学総合管理料の算定について

在宅時医学総合管理料の算定について

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お教えください。
在宅時医学総合管理料の算定についてです。
管理料の算定は訪問診療(往診を含む)を行っている場合に月1回に限り算定ですが、
当月往診だけの場合は算定できないという認識でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

回答

ぴろぴろ さん

「通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に算定」となっている為、患者又は家族等患者の看護等に当たる者の求めによる臨時的な往診のみの場合は算定出来ないかと考えます。

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