コロナ抗体療法
コロナ抗体療法
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その算定解釈について教えて下さい。
2021年8月厚労省の事務連絡57、60に抗体療法薬を投与した場合、救急医療管理加算3800点が算定可能と記載されていますが、現状、コロナの患者に対しては酸素投与とspo2を確認し、患者の状態に合わせて950点、またはその4倍の3800点 、若しくは6倍の5700点を算定しています。
以下の事例では救急医療管理加算の何点を算定すべきですか?
1月20日 入院 抗体療法ゼビュディ点滴薬投与
1月21日 入院 酸素なし。spo2は96%
1月22日 入院 酸素あり。spo2は93%
1月23日 入院 酸素なし。spo2は96%
当院は、以下のように算定しています。
1月20日 3800点(抗体療法での点数)
1月21日 950点(コロナ平時の点数)
1月22日 5700点(コロナ6倍の点数)
1月23日 950点(コロナ平時の点数)
回答
ご存じのとおり、ゼビュディは軽症・中等症Ⅰのどちらかであって、かつ、重症化リスク因子のある方が適用となっています。
また、COVID-19としては軽症だったとしても、「急変等のリスクに鑑み、自宅・宿泊療養の対象とすべきでない患者」は中等症として扱ってよいとされています。(最近、「急変等のリスクがないにも関わらず入院するということがあれば、それは軽症者として算定すべき」という考え方は審査側に確認したことがあります。)
ここからは私案です。
ゼビュディを投与した翌日以降は急変等のリスクが解除されたかというと、そうとは言い切れないため、翌日以降も入院している場合は「急変等のリスクに鑑み、自宅・宿泊療養の対象とすべきでない患者」と考えられます。
ここで、言葉のニュアンスが若干異なりますが、重症化リスク因子のある方≒急変等のリスクがある方と考えています。
よって、入院日から14日目までは4倍の点数を取り続け、そのうち酸素療法ありの日は6倍の点数を取るという考えができると思います。
ただし、「重症化リスク因子のある方≒急変等のリスクがある方」と書いたようにあくまで「≒」ですので、「急変等のリスクに鑑み、自宅・宿泊療養の対象とすべきでない患者」かどうかを判断するのは医師ですので、上記の案で算定してもよい症例かどうか、医師に確認したほうがよいと思います。
ただ、当院でも1月からゼビュディを使いだしたため、レセプトを提出して審査まで受けたという実績はありません。
ご参考までに。
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