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生活習慣病管理料

生活習慣病管理料

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同一月内において、院外処方箋を交付する日と交付しない日が混在した場合には、当該月の算定は、「1処方箋を交付する場合」で算定するとありますが、この「交付しない日」に院内処方を行なった日は含まれるのでしょうか。

回答

ベストアンサー

 「院外処方箋を交付しない日」には「院内処方が行われた日」と「院内処方、院外処方ともに行われなかった日」の2通りの意味があります。
 前者ならばその月は「2 1以外の場合」で算定します。後者であってかつ他日に院内処方が行われなければ、他日の院外処方箋交付の有無に関係なく「1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合」により算定します。

ご回答ありがとうございます♪

通知の(8)(9)をお読みになればお分かりいただけると思うのですが、、(以下は原文まま)

8) 同一月内において、院外処方箋を交付する日と交付しない日が混在した場合には、当該 月の算定は、「1 処方箋を交付する場合」で算定する。

(9) 当該保険医療機関において院内処方を行わない場合は、「1 処方箋を交付する場合」 で算定する。

ご回答ありがとうございます♪

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