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小児運動器疾患指導管理料について

小児運動器疾患指導管理料について

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注釈には、
小児の運動器疾患に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に…とありますが、
取り扱い通知には、
以下の要件をすべて満たす常勤の医師が1名以上勤務していること
 ア)略
 イ)小児の運動器疾患に係る適切な研修を修了していること
上記解釈として、
①病院内に研修を修了した医師が1名以上在籍していればよく、指導はその医師でなくともよい
②研修修了の医師が指導しなければならない
算定クリアの条件として


①②の両方
何れと解釈しますか?

回答

ベストアンサー

研修を終了した医師が1名以上常勤している医療機関であって、整形外科の診療に従事した経験を5年以上有しており、小児の運動器疾患に係る適切な研修を修了している医師が指導を行なった場合に算定が可能となります。
そのため、解釈は②となるかと思います。
ただし、
①の「指導はその医師でなくてもいい」という解釈が、通知にある、「常勤の医師」を指しているのであれば、
常勤の医師でなくても、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した医師による専門的な管理指導であれば、非常勤の医師による指導でも算定可能かと思われます。(その非常勤の医師の他に、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した医師が常勤で1名いることを前提とします。)

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

算定要件をお読みでしょうか。
小児運動器疾患指導管理料の「注」並びに通知(1)にあるように、届出をした研修修了医師が指導する必要があります。②です。
どういうお考えで①が導き出されたのか、根拠をご教授ください。
研修を受けていない医師が指導できるのなら、施設基準は必要ないと思います。

ご回答ありがとうございます。
例えばリハビリ部門に専任の医師が配置されていて、リハビリの指示は各科の医師が行い、リハビリ部門に属する医師が研修修了で、本要件にある指導及び管理を行うということではどうかということです。

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