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サーベイランス強化加算について

サーベイランス強化加算について

  • 解決済回答4
指導管理等の通則5において、「(略)第3号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。」とありますが、外来感染対策向上加算とサーベイランス強化加算は同一月に1回であれば、別日に算定することは可能でしょうか。
施設基準の届出の関係で、月の途中からサーベイランス強化加算の算定が可能になり、先に外来感染対策向上加算を算定していたため、別々の日に算定することになってしまいました。
通則5からは同一日の算定と解釈するため質問させていただきます。

回答

ベストアンサー

 システム不具合で算定できていなかったのであれば、4月に遡って算定して患者には事情を説明して追加徴収をお願いすることは可能だと思います。ただ、4月分は請求が終わっているため5月分からになるとは思いますが…。算定日が異なると先の回答の通りの問題が発生しますので同日に追加すればよろしいかと思います。

ご丁寧な回答をありがとうございました。

 加算(子項目)は所定点数(親項目)に加算するものですので、親項目の算定日と子項目の算定日は同一である必要があると解されます。そのため、親項目算定日において子項目が施設基準を満たしていないならば算定できないものと思われます。
 医事システム上では入力できたとしてもオンライン請求時のASPチェックでエラーコード「L4435 通則加算が記録されましたが、基本手技が記録されていません。」か「L4472 サーベイランス強化加算が算定されていますが、外来感染対策向上加算が記録されていません。」などが発生すると思います。
 最終的にはご質問のようなケースで算定可能か厚生局、審査にご確認ください。

 ところで「施設基準の届出の関係で、月の途中からサーベイランス強化加算の算定が可能になり、」とありますが、これは厚生局からそう言われたのでしょうか?

確認したところ、月の途中から算定することになった理由は、システムの不具合の関係です。
施設基準は4月から認められていました。
(代理で質問したため、確認不足で大変失礼いたしました。)

5/13付けの疑義解釈(その8)に関連して解釈されていると思うのですが、月の途中から新規届出の項目を算定することはあり得ないと思います。
原則は、届出をした月の翌月1日から(届出を1日に受理されたものは1日から)算定することになっていますので、届出できることになったからといって、月の途中から算定することのないよう注意してください。
今回の疑義解釈に従うと、最短で5月中に届出をすれば6月1日からの算定になります。

おっしゃるとおりです。
今回のケースは、施設基準は、4月から認められていました。
質問内容が誤っており失礼いたしました。

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