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在宅自己注射指導管理料について

在宅自己注射指導管理料について

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当院入院中に骨粗鬆症のためフォルテオが処方され、その後精神科に転院になった方がフォルテオの継続処方のため来院されました。
患者さまは転院先の病院に入院中のため、在宅自己注射指導管理料は算定不可だとは思うのですが、
診察料とフォルテオの処方のみ行う算定方法でよろしいですか?
他に算定の仕方はありますか?
ご教示お願いします。

回答

ベストアンサー

なるほど。難しいケースですね。
そのようなケースは発生したことがないのですが、もし発生したとすれば当院では入院中の医療機関への請求はしないと思います。

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
また悩んだ時は相談させていただきます。 

入院中の医療機関へ診療情報提供書を発行していれば診療情報提供料も算定できます。
入院患者が他医療機関を受診した場合に他医療機関が算定できる医学管理料は診療情報提供料のみなので、おっしゃるとおり在宅自己注射指導管理料は算定できません。
しかし、他医療機関で算定できない診療報酬は、入院医療機関と相談してどのようにするか決めてよいので、当院では算定できない診療報酬は点数の10割分を入院医療機関へ請求しますし、逆のパターンでも10割分請求が来ます。

ご回答ありがとうございます。
10割で請求するとなると、その10割分については病院が負担するということですよね?
今回の患者さんに関しては、こちらから転院している患者さんなので、10割分を請求するのはなかなか言いにくいところですが、こういう場合でも請求されてますか? 

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