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文書交付に係る診療報酬点数の算定日

文書交付に係る診療報酬点数の算定日

  • 受付中回答3
新しく勤務した在宅医療をおもに行っている診療所で訪問看護指示書などの文書類の作成日と点数算定日が合致していないんですが、作成日より後の日付であれば点数算定日はいつでも良いのでしょうか?
いままでの勤務先では作成日と算定日は一致させていました。基本的なことすぎるのかいろいろしらべてもはっきりとした記載をみつけられず、みなさまの勤務先ではどうされておられるか教えてください。

回答

作成日=算定日が基本と考えますが、医師が前もって記載しており、交付日(渡した日)に算定していても差し支えありません。
点数表には、「交付した場合に」となっていますので、厚労省は幅を持たせてくれています。
なお、算定は月1回ですので、算定のタイミングに気をつけてください。

ありがとうございます。
月1回の算定に合わせて、作成した月ではなく次月算定にしているのがいいのか疑問だったのですがそういうものなんですね。

 明確な通知を探すことができませんでした。
 
作成日と算定日は一致させていました。
→当院でもそうしています(算定漏れが一番ない処理かと思いますので。)。 入院の場合ですとズレが生じますケースもあります。

 作成日より後の日付であれば点数算定日はいつでも良いのでしょうか?
→常識の範囲内であればいつでも良いという解釈になる(をして良い)と考えます。ただ、作成日や指示期間を確認し、整合性が取れる日での算定にはなるかと思います。

ありがとうございます。
電子カルテで文書記載日、発行日(事業者への発送日) 、算定日が全て異なるため一見わかりにくく…おっしゃる整合性がとれているのか…。コスト算定のためとみられないのか…等、疑問に思い質問させていただきました。常識の範囲が難しいです。

 他回答者様のご回答にありますように幅を持たせているんだと思います。せめて算定側でズレが生じることがないように院内ルールを作成して運用されると良いかも知れませんね。

ありがとうございます。
院内ルール…難しいですがきっちりさせておくべきことですよね。取り組みたいと思います。 

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